大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3140 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古沢斐の上告趣意について、

論旨は、本件審判が憲法一四条に違反し、ひいて事実の誤認及び量刑不当の結果

に陥つていると主張するのであるが、記録を調べても、被告人が朝鮮人なるが故に、

本件審判につき、特に差別的取扱をしたと認むべき形跡はない。論旨はそれ故採用

できない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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